1947-08-19 第1回国会 参議院 司法委員会 第15号
改正法の第二十五條に関連いたしまして、強盜、強姦、強盜傷人等の罪について、執行猶予の処置ができるように、その短期刑を下げてはどうかという御質問でございますが、お説の通り、強盜強姦、或いは強盜傷人というようなものの中には、非常に軽微なものと考えられるものもあるのでございまして、この法定の刑を盛りますることが、事案に対しまして甚だ苛酷に当るように考えられるものもあると存ずるのであります。
改正法の第二十五條に関連いたしまして、強盜、強姦、強盜傷人等の罪について、執行猶予の処置ができるように、その短期刑を下げてはどうかという御質問でございますが、お説の通り、強盜強姦、或いは強盜傷人というようなものの中には、非常に軽微なものと考えられるものもあるのでございまして、この法定の刑を盛りますることが、事案に対しまして甚だ苛酷に当るように考えられるものもあると存ずるのであります。
故に強姦いわゆる強盜傷人、この罪を短期を五年にして、そうして五年若しくは六年、六年というのは余りちよつと例がありませんが、仮に六年まで下げるとするならば、酌量減軽の場合に、執行猶予の規定によつて救い得られる場合があると思います。
いろいろな事情によつて起りまする事件の中で、たとい強盜傷人と申しましても、程度の問題であり、又その動機、犯情等によりまして、むしろ同情に値いするような事件があるのであります。